鍼灸保険適用 その4
2014/05/06
本日もご訪問ありがとうございます。
昨日の続きです。
鍼灸の保険適用には同意書が必要というお話しを昨日はさせて頂きました。
今日は、保険適用が出来ない場合があるということをお話ししたいと思います。
昨日ご説明した同意書があっても、次のような場合には保険適用が認められない場合があります。
例えば、腰痛症で同意書を書いていただけたとします。なのですが、腰痛の治療を他の医療機関(病院、クリニック、接骨院、整骨院)で保険証を提示して治療している場合は、鍼灸の保険は平行して行うことが出来ません(自費での治療は可能です)
これは、痛み止めのお薬や、シップ剤がでているときにもあてはまるので、もし、病院で腰痛症の治療として痛み止めや、シップが出ているときは、その処方期間が過ぎるまでは鍼灸は保険で治療が出来ないことになります。
この辺りも、鍼灸の保険適用を複雑にしてしまっている要因ではあるのですが、よろしくご理解頂ければと思います。
昨日の続きです。
鍼灸の保険適用には同意書が必要というお話しを昨日はさせて頂きました。
今日は、保険適用が出来ない場合があるということをお話ししたいと思います。
昨日ご説明した同意書があっても、次のような場合には保険適用が認められない場合があります。
例えば、腰痛症で同意書を書いていただけたとします。なのですが、腰痛の治療を他の医療機関(病院、クリニック、接骨院、整骨院)で保険証を提示して治療している場合は、鍼灸の保険は平行して行うことが出来ません(自費での治療は可能です)
これは、痛み止めのお薬や、シップ剤がでているときにもあてはまるので、もし、病院で腰痛症の治療として痛み止めや、シップが出ているときは、その処方期間が過ぎるまでは鍼灸は保険で治療が出来ないことになります。
この辺りも、鍼灸の保険適用を複雑にしてしまっている要因ではあるのですが、よろしくご理解頂ければと思います。
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おぎはら鍼灸院
埼玉県熊谷市末広2-122 西田リハデイサービスビル1F
電話番号 : 048-529-1666
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